【「改正割賦販売法」と「リボ払い」】
2010年12月から「改正割賦販売法」が施行され、クレジットカードの「ショッピング枠」もその適用を受けることになりました。
つまり、クレジットカードの支払方法のうち、「2回払い」を含む「分割払い」や「リボ払い」がその対象になるのです。
具体的にいうと、「包括支払可能見込額」が個人の収入や支出などによって算出され、クレジットカードの「リボ払い」などの分割払いができる金額が制限されるしくみです。
「包括支払見込み額」の計算方法は、「(年収-生活維持費-年間請求予定額)×90%」になります。
計算の基礎となる数値は、クレジットカード申請時の資料などに基づきますが、その結果、「リボ払い」の利用はショッピング枠の上限一杯までできなくなる場合もあります。
「包括支払可能見込額」の調査は、分割払い機能付きのクレジットカードを対象に、クレジット会社によって実施されます。
その時期は、①クレジットカードの新規発行時 ②クレジットカードの有効期限更新時 ③ショッピング枠の増枠申請時 になります。
今回「改正割賦販売法」施行によって、クレジットカードの分割利用が制限される場合もありますが、クレジットカードを無理なく計画的に利用するための見直しをお勧めします。